2023年7月の税務カレンダー

 
・7月中において市町村の条例で定める日
 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付期限
 
 
・7月10日(月)
 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
 (年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
 
 
・7月18日(火)
 所得税の予定納税額の減額申請期限
 
 
・7月31日(月)
 所得税の予定納税額(第1期分)の納付期限

 5月決算法人の確定申告期限
 [法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]

 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

 11月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]

 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]

 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(3月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]  
 
 
※7月決算法人の方へ…
 8月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、
 7月31日(月)が届出の提出期限になります。
 
 
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

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