2024年2月の税務カレンダー

 
・2月1日(木)~3月15日(金)
 令和5年分贈与税の申告期間

 
 
・2月16日(金)~3月15日(金)
 令和5年分所得税の確定申告期間

 
 
・2月中において市町村の条例で定める日
 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付期限

 
 
・2月13日(火)
 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

 
 
・2月29日(木)
 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告期限
 [法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]

 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]

 6月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]

 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]

 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限
 (10月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

 
 
※2月決算法人の方へ…
 3月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、
 2月29日(木)が届出の提出期限になります。

 
 
※電子申告の方へ…
 対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・2月1日(木)~2月29日(木)
  土日祝日を含む、全日24時間です。
  (毎週月曜日、午前0時~午前8時30分のメンテナンス時間を除く。)

 
 
・令和6年能登半島地震に関するお知らせ
 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 ※能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長が案内されました。
  詳細は、こちらをクリックしてください。
  

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