・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
個人の道府県民税及び市町村民税(第1期分)の納付期限
・6月10日(月)
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和5年12月~令和6年5月分)の納付期限
・6月17日(月)
所得税の予定納税額の通知期限
・7月1日(月)
4月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
10月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
国外財産調書・財産債務調書の提出期限(令和5年分以降は6月30日)
※6月決算法人の方へ…
7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、
6月30日(日)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)