あるお笑い芸人の申告漏れに思う。その1

あるお笑い芸人の申告漏れが発覚。

 

2016年~18年の3年間は無申告、

経費性の問題(公私混同)も指摘され、
7年間で1億2千万円の申告漏れ。

 

重加算税(罰金)を含む、
3,700万円の追徴課税となったようです。

今回の申告漏れには、
次の4つの問題があると思います。

 

1.会計処理の遅れ

2.経費性の判断

3.修正申告の方法

4.税理士との関係性

 

まず、

1.会計処理の遅れ

です。

 

まぁ、

これがすべての原因なのですが、

会計処理が遅れる理由は、

ひと言でいえば、

”めんどくさいから”

 

めんどくさいから、後回しにする、

後回しにするから処理が溜まる、

溜まってくると見るのもイヤになる、

なかったことにしよう…と、現実逃避…。

 

この繰り返しで、

今回のお笑い芸人の場合は、
3年間無申告になってしまったわけです。

 

これを解決するには2つしかありません。

ひとつは、溜めないこと。

それが出来なければ、もう一つの方法。

それは、

”自分でやらないこと”

自分で出来ないと思ったら、
早めに外注することです。

 

以前、私のところにも、
ダンボール箱いっぱいの請求書やら領収書やらを持って、

 

「5年分の申告をお願いします」

と依頼してきた人がいますが、
それはそれは大変です。

 

なんてったって、
溜めちゃう人ですからね…。

 

当然ながら、

ダンボール箱の中は、”ぐっちゃぐちゃ”

 

年度ごとに分かれているはずもなく、

書類を年度ごとに分ける作業からスタート…。

 

そうなると、
私が頂く報酬もかなりの額になるわけです。

 

結果として、

コストが余計にかかり、

”損” 

なんですよね。 

 

だから、

自分で出来ないと思ったら、
早めに誰かに依頼することです。

 

そして次、

2.経費性の判断

についてです。

 

これは是非とも拙著

「経費になる領収書 ならない領収書がよくわかる本」

 

を読んで頂きたいのですが(笑)

 

経費性の判断のポイントは、

”公私混同しない”

ということです。

 

事業につかったものと、
そうでないものをしっかりと分ける。

特に芸能人の場合は、ココが難しい。

 

たとえば、衣装。

平たく言えば、洋服ですから、

税務署はどうしても、

”私的なもの”

として見ます。

 

だから、

領収書には、
出演した番組名や媒体名を記載する。

合わせて、
出演しているところなどの写真を付ける。 

 

そして、

仕事以外でも着るのであれば、
一部を自己負担する。

 

ここまでやらないとダメなんですね。

 

なぜなら、

指摘されるのは分かっているからです。

 

経費性の判断には、

”自己主張が必要”

なんです。

 

「何も言わなくても、分かってくれるよね」

は通用しないんですね。

 

これは、

今回のお笑い芸人が指摘された、
旅行しかりです。

 

ビジネスでの旅行であれば、
その痕跡を残さないといけないわけですね。

レポートを書くなどもそのひとつ。

 

また、

プライベートの要素もあるのであれば、
一部を自己負担することです。

 

次は、

修正申告の方法ですが…、

 

おっと、

長くなってしまったので、
これについてはまた次回!

お楽しみに!

 

 

↓クリックして頂けると嬉しいです!(ランキングに飛びます。ご協力ありがとうございます。)


社長ブログランキング

 


にほんブログ村

 

 

<無料>のメルマガでは、ブログでは書けない情報も公開しています!
経営が楽しくなる "ちょっとした差” 教えます。

”2作連続、Amazon<総合>ランキング1位獲得著者”
税理士・社外CFOパートナー村田栄樹の<経営メルマガ>
https://brutality-ex.jp/fx38664/iroha001

 

 

 

一緒に、よりよい経営を目指してみませんか?

Visited 16 times, 1 visit(s) today
おすすめの記事