「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」
東京地裁でまさかの判決が下されました。
土地や家屋などの不動産は、
”時価評価”
が原則ですが、
この、
”時価”
というのが難しい。
何をもって、”時価”とするのか?
そこで、
国税庁は、
「路線価」
と呼ばれる
主要道路に面する土地1平方メートルあたりの評価額を
算定基準として発表しているのです。
この「路線価」は、
発表されるとニュースにもなるので、
ご存知の方も多いと思います。
まとめると、
相続税の不動産評価は、”時価評価”
でも、
”時価”が難しいから、
算定基準となる「路線価」を
国税庁が発表している。
ここまでは大丈夫ですか?
では、
冒頭の話に戻りますね。
なぜ、まさかの判決だったかというと、
国税庁が発表している「路線価」で相続税の申告をしたのに、
それはおかしいと国税当局が訴えて、
その訴えを東京地裁が認めたからです。
納税者からすると、
「いったい、どうすればいいんだ!!!」
って言いたくなりませんか?
ただ、
裁判というのは、
判決だけを見るのではなく、
その背景などもしっかり見ないといけません。
今回の裁判では、
不動産を購入してから2年半~3年半後に
亡くなっているため、
”節税のために不動産を買った”
と見られているようです。
どういうことか?
簡単に説明すると、
現金100万円を相続すると、
100万円が相続税の対象ですが、
生前に、
現金100万円で不動産を買っておくと、
だいたい80万円が相続税の対象になるんですね。
つまり、
現金で持っているより、
その現金で不動産を買っておいた方が、
相続税が安くなるのです。
今回は、
この節税目的が疑われ、
「これはけしからん!」
となり、
実際の売買価格(路線価の約4倍)での申告が妥当と
判決が下されたようです。
このように、
国税当局は、
「路線価」という認められているものでも
いざとなったら変えることができるんです。
これを、
”国税の伝家の宝刀”
なんて言ったりします。
言葉を選ばずに言えば、
国税が気に入らないことは、
その気になれば、何でも変えられるということです。
だから、
私はグレーゾーンの節税が好きではありません。
企業経営でも、
とにかく節税、節税、
グレーゾーンにも手を出す、
節税大好きな社長さんがたまにいますが、
結果だけ見ると、儲かっていないように思います。
ある節税商品が人気になれば、
国税は、そこにメスを入れる。
この繰り返しで、
そのときは節税になっても、
あとからひっくり返されることもしばしばです。
つまり、
節税に頭を使うよりは、
本業に頭を使う。
この方が、
節税するよりも、
結果的には儲かっていると思います。
”節税に力を入れると、儲からなくなる”
力の入れ場所を間違えているということですよね。
私は、
節税に一生懸命な社長さんより、
本業に一生懸命な社長さんを応援したいと思っています。
あっ、
もちろん必要最低限の節税はしますが、
企業が成長することの方が、
優先順位は高いということです。
ということで、
税理士もいろいろですから、
あなたが何を望むかをハッキリさせておいた方がいいですよ!
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