2023年1月の税務カレンダー

1月中において市町村の条例で定める日

  • 個人の道府県民税及び市町村民税(第4期分)の納付期限

本年最初の給与支払日の前日

  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限

令和5年1月10日(火)

  • 令和4年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
    (年2回納付の特例適用者は令和4年7月~12月までの徴収分を令和5年1月20日(金)までに納付)

令和5年1月31日(火)

  • 11月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・
    (法人事業所税)・法人住民税]
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 5月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの
    中間申告期限(9月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
  • 給与支払報告書の提出期限
  • 支払調書の提出期限
  • 源泉徴収票の交付期限
  • 固定資産税の償却資産に関する申告期限

※1月決算法人の方へ…
 令和5年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合、
 特例の適用を取りやめたい場合は、令和5年1月31日(火)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。

  1. 令和5年1月7日(土)~3月15日(水)
    ・土日祝日を含む、全日24時間です。
    (毎週月曜日、午前0時~午前8時30分のメンテナンス時間を除く。
     ただし、3月13日(月)は24時間。)
  2. 上記以外
    ・火曜日~金曜日は、24時間です。
    (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
    ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
    (メンテナンス日を除く。)
おすすめの記事