2023年6月の税務カレンダー

B!

・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において
 市町村の条例で定める日

 個人の道府県民税及び市町村民税(第1期分)の納付期限
 
 
・6月12日(月)
 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の
 住民税の特別徴収税額(令和4年12月~令和5年5月分)の納付期限
 
・6月15日(木)
 所得税の予定納税額の通知期限
 
・6月30日(金)
 4月決算法人の確定申告期限
 [法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]

 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限
 [消費税及び地方消費税] 

 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限
 [消費税及び地方消費税]

 10月決算法人の中間申告(半期分)期限
 [法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]

 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限
 [消費税及び地方消費税]

 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の
 1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]  
 
 ※6月決算法人の方へ…
  7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合、
  特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(金)が届出の提出期限になります。
 
 
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)
 

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