1月中において市町村の条例で定める日
- 個人の道府県民税及び市町村民税(第4期分)の納付期限
本年最初の給与支払日の前日
- 給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限
令和5年1月10日(火)
- 令和4年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
(年2回納付の特例適用者は令和4年7月~12月までの徴収分を令和5年1月20日(金)までに納付)
令和5年1月31日(火)
- 11月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税] - 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 5月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
- 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
- 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの
中間申告期限(9月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税] - 給与支払報告書の提出期限
- 支払調書の提出期限
- 源泉徴収票の交付期限
- 固定資産税の償却資産に関する申告期限
※1月決算法人の方へ…
令和5年2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合、
特例の適用を取りやめたい場合は、令和5年1月31日(火)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
- 令和5年1月7日(土)~3月15日(水)
・土日祝日を含む、全日24時間です。
(毎週月曜日、午前0時~午前8時30分のメンテナンス時間を除く。
ただし、3月13日(月)は24時間。) - 上記以外
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)